システム開発の業務委託契約書で著作権について明記すべき理由

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著作権という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。小説や映画、音楽などの創作物には著作権というものがあり、他者が無断で複製することを防いでくれるものになります。そして、この著作権は外部の開発会社にシステム開発を依頼する際にも重要になるものです。

会社の業務を効率化する為にシステムやWebサイトを開発する際、開発会社と業務委託契約を結んでシステム開発を依頼するという手が良く取られます。システムが完成したら、代金を払うことで成果物であるシステムを開発会社から受け取ることになります。

ここで、対価を支払ったのだから、成果物であるシステムやプログラムは自社で自由に使えると考えるでしょう。しかし、業務委託契約書に著作権についての記載が不足していた場合、システムの使用が制限される可能性があります。

システムに機能を追加するといった改修を自由にできなくなったり、最悪の場合はシステムの差し止めや損害賠償の請求が発生する可能性があります。このような不利益が発生しないようにする為には、システム開発を依頼する際の業務委託の契約書で、著作権についての記載に気を付ける必要があります。

これから、システム開発の業務委託契約を結ぶ際に発生する著作権についての説明や、契約書に記載しておくべきことの注意点などについて、解説していきます。

著作権とは、著作物の利用を許諾したり禁止したりできる権利

開発会社が作成したシステムやプログラムには著作権があります。業務委託契約を結ぶ際にはこの著作権の扱いについて明記しておくが重要です。では、この著作権とはそもそもどのようなものなのでしょうか。

世の中には小説や絵画、楽曲などのように思想や感情を表現した数多くの創作物が作成されています。このような創作物は著作物と呼ばれ、著作物を作成した人物は著作権と呼ばれる権利を持っています。著作権とは、著作物の利用を許可したり禁止したりできる権利になります。この権利があることで、作成した創作物を他人に勝手に使用されることを防ぐことが可能になります。

図1. 著作権の役割

この著作権を守る為に著作権法という法が定められています。そして、著作権法では小説や絵画、楽曲と同様にプログラムも著作物であるとされています。つまり、プログラムは小説や絵画、楽曲などと同じように著作権が適用され、作成者以外が無断で複製したり、利用したりできないように定められています。

著作権法は著作権を守るものだと言いましたが、著作権法の目的は正式には、文化を発展させることになります。文化を発展させる為に以下のことが必要になります。

  • 著作者の著作権を保護すること
  • 著作物の公正な利用を認めること

文芸や芸術的な創作物である著作物(作品)が、世間に発表されて広まることで、人々が刺激を受けてさらなる創作活動につながります。創作者も広まった作品が評価されることで創作意欲がより高まります。このように、著作物が世間に広まることで文化が洗練され、多様化し発展していきます。

著作物を世に広める際には写本のように著作物の複製がされます。本来、写本や複製は文化の発展にとって悪いことではないのです。しかし、複製行為が無秩序に行われると、創作者は小説や絵画を売って対価を得ることができなくなり、困窮することがあります。

そのようなことになると創作者の創作意欲が減少して、創作が行われなくなります。それは文化の発展を妨げることになる為、著作権法では、著作者に無断で複製する行為を禁止できる権利を定めることで著作者の権利を保護しています。

このように文化の発展が目的である著作権法では著作者の権利や利益を保護するだけでなく、法にのっとった公正な方法ならば他人も著作権を利用できるようになっています。つまり、著作権法に定められた決まり事を守れば、著作権がある創作物を公開、複製、修正することが可能になります。

プログラムには著作権があるので著作者以外が使用する際は、法にしたがって使用する必要があります。もし、著作権の存在を考慮せずにプログラムやシステムを業務に使用していた場合、著作権を持つものから使用を禁止される可能性があります。

自由に使えると思ったプログラムやシステムが、ある日いきなり使用出来なくなれば、業務に影響が出ます。そうならない為にも、プログラムの著作権が誰にどのタイミングで発生するのかを理解しておく必要があります。

著作権は原則として作成者に対して自動で発生する

著作権という権利を得る為に、何らかの手続きや申請をする必要はありません。著作物を作成した段階で、著作権は原則として、作成者に対して自動で発生します。その為、プログラムの著作権は開発者がプログラムを作成した時点で開発者に対して自然に発生します。

図2. 著作権の発生

通常、会社の業務を効率化するようなシステムやプログラムを一人の開発者だけで開発するということはありません。開発チームが協力して開発することになるので、開発者一人一人がそれぞれ担当したプログラムに対する著作権を持つことになります。その場合、開発会社がそのプログラムを公開したり複製したりする際に開発者一人一人に許可を取るというのは手間と時間がかかり、それにより業務が滞ることにつながります。

このような事態を避けるために、職務著作というものが著作権法で定められています。この職務著作とみなされる著作物は、従業員が作成した著作物の著作権を勤務先の法人等がもつことができるものです。

以下の条件を満たしているものが、職務著作として認められます。

  1. 事業者(法人等)の発意によるものであること
  2. 従業員が作成したものであること
  3. 職務上作成するものであること
  4. 事業者(法人等)が自己の著作の名義で公表するものであること
  5. 契約や勤務規則に特約のような別の定めがないこと

これらの条件の内、4つ目の公表ですが、会社が何らかのシステムを作成しても、使用しているプログラムは普通は公開しないものです。その為、プログラムの場合は4つ目の公表の条件はなくても職務著作と認められます。

通常、開発会社がシステム開発の依頼を受けた場合、システムを納品するという目的を持って、どのようなシステムにするか構想します。その構想を基に従業員に指示をして開発するので、上記の条件を満たし職務著作となります。

図3. 職務著作の場合

システム開発会社は、他社からの依頼や、自社の業務やサービスの為にシステムを開発します。それらの場合、上記の職務著作の条件を満たすので、基本的にシステムやプログラムの著作権はシステム開発会社が持つと考えてよいでしょう。

業務委託契約での作成物の著作権は受託者に発生する

システム開発において業務委託契約は頻繁に利用される契約です。大まかにいうと、業務委託契約とは委託者(顧客)が受託者(システム開発会社)に業務を委託する際に結ぶ契約になります。

業務委託契約は、主に以下の2種類の契約に分けられます。

  1. 依頼した成果物を完成させる事が目的の請負契約
  2. 依頼した業務作業を実施することが目的の準委任契約

では、業務委託契約では著作権はどのように発生するのでしょうか。

1つ目の請負契約の場合、システムやプログラムを完成させて、それを受け渡すことが目的となります。その場合、システムやプログラムという著作物が完成した段階で自然と著作権が発生します。

2つ目の準委任契約の場合、依頼内容は業務作業をすることであり、成果物を作成する分けではないので、著作権は発生しないように思うかもしれません。しかし、成果物を作成しない業務作業であっても、著作権が発生する場面があります。それは報告書や企画書、説明用の資料などのドキュメントに対して著作権が発生します。

このように業務委託契約は成果物を作成し納品する依頼でも、業務作業を実施する依頼でも、どちらであっても著作権が発生します。それらの著作権は誰に帰属するのでしょうか。

図4. 業務委託における著作権

前の章で説明した職務著作の条件には、法人の指示で従業員が作成することがあります。業務委託契約は企業間の取引であり、この条件を満たさない為、職務著作に該当しません。受託側の従業員に作成を指示するのは、あくまでも受託側の事業者である為、受託側の職務著作になります。つまり、受託者が作成した著作物の著作権は、委託者ではなく受託者に発生します

委託者がソースコード等の著作権を持ちたい場合は、事前に契約することが必要

業務委託契約を結ぶ際に著作権に関する内容で注意が必要なのは主に以下の3点になります。

  1. 著作権の譲渡について
  2. 著作物の修正に関する権利について
  3. 第三者の著作物の利用について

業務委託契約の契約書でまず、記載しておかなければいけないのは著作権の譲渡についてです。著作権を譲渡する旨を記載していない場合、成果物であるシステムやプログラムの著作権は受託側の開発会社が保持した状態のままになります。開発会社が著作権を保持した状態だと、委託側は成果物であるプログラムを自由に使うことができません。

その為、業務委託契約を結ぶ段階で契約書に成果物の著作権を譲渡することを明記しておくことが必要です。「成果物の引き渡しと共に対価を支払うことでプログラムの著作権を移転する」という旨を記載した契約書があれば、受託者の著作権を委託者に譲渡することが可能になります。

しかし、この著作権を譲渡するという記載だけでは十分ではありません。システムに機能を追加したりデザインの変更をしたりというプログラムの修正の要望が出る可能性は十分にあります。しかし、以下の点を明記していないと、著作物を修正することが出来ません。

  1. 移転させる権利に著作権第27条、第28条の権利も含むこと
  2. 著作者人格権を行使しないこと

著作権法第27条著作物を改変することのできる権利で、プログラムをバージョンアップする為に修正したい場合は必要になります。

著作権法第28条二次的著作物の権利に関するものです。二次的著作物とは、小説に対する映画のように、ある著作物を元に創作した著作物を指します。修正してバージョンアップしたプログラムを利用する場合、元となる著作権の所有者(開発会社)にも許可を取らなければならないと第28条で定められています。

契約書で著作権を移転すると記載するだけでは、この著作権第27条、第28条は移転されないと著作権法で決まっています。このように決められている理由は、著作権者が契約を結ぶ時点では、著作物が修正されて利用されるのかどうかは判断できないからです。その為、著作権法では第27条と28条については移転すると明記していない場合は、移転されないものとして扱っています。

著作者人格権とは複数の権利の総称です。その権利の内の一つに同一性保持権というものがあります。この権利を保持していると成果物の内容を著作者の意に反して改変されなくなります。そして、この著作人格権は譲渡できないと著作権法で定められています。その為、著作権と同様に譲渡する契約を結ぶという対応が取れません。

著作人格権の場合は、「著作人格権を行使しない」という契約を結ぶことになります。この契約を結ぶことで、委託者は成果物を改変することが可能になります。

最後に注意しなければいけないのは、第三者の著作物の利用です。システム開発では、機能をオープンソースソフトウェア、フリーソフトウェア、他社の製品などで代用する場合があります。それらを使用する際に第三者の著作権を侵害する可能性があります。その為、以下の点を記載してトラブルに備えておく必要があります。

  • 開発会社は成果物が第三者の著作権を侵害しないように注意すること
  • 第三者の著作権を侵害したと訴えられた場合は、開発会社が責任をもって対応すること

ここまで説明した内容を業務委託契約の契約書に記載しておくことは、後々のトラブルを回避する為に重要なことになります。もし、これらの記載が不十分だった場合、どのような問題が発生するのかについて次で説明します。

著作権を侵害すると、システム停止や損害賠償しなければいけなくなる

著作権について契約書で適切に規定していない場合、成果物としてシステムを受け取った後に様々な問題が発生する可能性があります。

まず、著作権を移転すると記載していない場合、システム開発会社が著作権を持ったままの状態です。その状態では、開発会社は以下の権利を持っているということになります。

  1. 成果物であるシステムの使用停止を求めることができる。
  2. システムによって得られる利益に対する損害賠償を請求できる。
  3. システムと同じプログラムを他社に販売できる。

1の差止請求と2の損害賠償請求は著作権の保持者が行使できる権利として著作権法で認められています。成果物を受け取る際に対価を払っていたとしても、契約書に著作権の移転について記載していなければ、著作権を持った開発会社が1と2を実行することは正当な権利とみなされます。

3については、著作権者は著作物を第三者に販売することが可能となっています。成果物であるシステムには発注会社の業務に対するノウハウが詰まっていることもある為、普通は競合他社には使用してほしくないものです。しかし、開発会社が著作権を持ったままだと、開発会社は成果物のシステムで使用されているプログラムと同じものを他社に再販することが可能になります。

開発会社としては、一度開発したプログラムを他の会社からの依頼で流用出来ればコストの削減になります。つまり、開発会社は、出来れば著作権を保持したままでいたいのです。委託側と開発会社の両方に著作権を保持したい理由があります。トラブルを避ける為に、著作権がどちらのものになるか話し合い契約書に明記しておく必要があります。

「著作権第27条、第28条の権利も含む」、「著作者人格権を行使しない」という条項を契約書に記載していない場合は、どのような問題が発生するでしょうか。この場合、著作物であるプログラムを開発会社(著作者)に無断で修正できなくなります。無断で修正すると、著作権の侵害と同様に差し止め請求や損害賠償の請求をされる可能性があります。

第三者の著作物の利用について記載していない場合に問題が起きるのは、第三者から著作権侵害のクレームが入った時です。システムで使用している第三者の著作物が権利を侵害している場合、その著作権を保持する第三者がクレームをする対象は委託側になります。

委託側としては、開発会社がシステムに第三者の著作物を組み込む際に注意が足りていなかったのだから、責任は開発会社にあると主張したいでしょう。しかし、第三者にとっては、著作権を侵害しているのは、システムを使っている委託側という認識です。だから、委託側にクレームを入れてきます。クレームの対応を開発会社に任せたいならば、このような場合の対応は開発会社が行うと契約書に明記しておかなければなりません。

このように著作権についての記載が不十分だと、業務上で様々な不利益を被ることになります。これらの問題は、契約書を正しく記載していれば事前に防ぐことが可能です。知らなかったでは回避できないことなので、著作権に関して契約書に記載しておくべきことは注意しておきましょう。

まとめ

業務委託契約でシステム開発を依頼する場合、契約書には著作権の扱いについてきちんと記載しておく必要があります。著作権についての記載が不十分だと、システムの利用に制限されたり、不利益が発生したりする可能性があるためです。


契約書に著作権について何も記載していないと、業務委託契約で作成されたシステムやプログラムの著作権は開発会社のものになります。その場合、開発会社は著作物であるシステムやプログラムの利用を禁止したり、他社に同じプログラムを販売したり出来てしまいます。


成果物への対価を払っただけでは著作権が受託側に譲渡されることはありません。著作権を譲渡するためには、事前に契約書で著作権を譲渡するという旨を明記しておくことが必要です。また、著作権の譲渡だけ記載して、第27条と第28条や著作人格権などについての記載がない場合、システムやプログラムに機能を追加したくても、開発会社の許可がないとできなくなります。


著作権は依頼者と開発会社の双方にとって、利益に影響する重要な要素になります。だからこそ、システムが納品された後でトラブルにならなように、著作権をどのように扱うかについて事前に契約書で明記しておくことを忘れないようにしましょう。

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